電子帳簿保存法 スキャナ保存について

はじめませんか、書類のスキャナ保存。

令和6年(2024年)1月から、紙の領収書・請求書などの紙書類を保存する代わりに、

スマホやスキャナで読み取った電子データを保存することができます。

どのような書類がスキャナ保存できるの?

①取引相手から紙で受け取った書類 

②手書きなどで作成して取引相手に紙で渡す書類の写し 

例:契約書、見積書、注文書、納品書、検収書、請求書、領収書など (決算関係書類を除く国税関係書類)

スキャナ保存のメリット

・読み取った後の紙の書類を廃棄できるので、紙の書類のファイリングや保存スペースが不要になります。

・紙で受け取った領収書などをスマホで読み取って経理担当に送付すれば、書類の受け渡しから保存までを読み取ったデータのみでできるので、テレワークや端末へ送信できるようになり、管理がしやすくなります。

スキャナ保存を行うためのルール

入力期間の制限 (契約書、納品書、請求書、領収書)

①書類を作成または受領してから、7営業日以内にスキャナ保存する。

②それぞれの企業において採用している常務処理サイクルの期間(最長2か月以内)を経過した後、速やか(7営業日以内)にスキャナ保存する。

※一般書類(見積書、注文書、検収書など)の場合は、入力期間の制限なく入力することもできます。

解像度

解像度は200dpi相当以上で読み取らなければならない。

カラー

赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ256階調以上(24ビットカラー)で読み取らなければならない。

※一般書類の場合は、白黒階調(グレースケール)で読み取ることも可能。

タイムスタンプ

電子データがある時刻に作成されたものであることと、作成されて以降、電子データが改ざんされていないことを同時に証明する技術のこと。

訂正や削除が確認できるシステムを利用する場合、タイムスタンプの付与は不要となる。

スキャナ保存において、訂正や削除の事実、内容の確認が可能なシステムを利用する場合、タイムスタンプは不要。

ってことは・・・

以外に簡単に出来るのではないか!

それに、会計ソフトや初期投資しなくてもできるのでは!

出来るかも・・・(*^^*)

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